2020.11.29
大澤範恭の理事ブログ『働き方改革』2020年11月24日号
こんにちは!
開業支援塾21 理事の大澤です。
今週のコラムです。毎週火曜日に、病院・診療所、介護事
今週のコラム「労基署から宿日直許可を受けるためには」(2020年11月24日号)
当直時間を時間外労働時間(残業時間)からはずすためには、労基署から宿日直許可を受ける必要がありますが、その許可を受けるのは大変難しいと言われています。どのようにすれば、宿日直許可を受けることができるでしょうか。
昨年7月1日、厚生労働省から「医師、看護師等の宿日直許可基準について」という通知が出されました(厚生労働省労働基準局長通知(令和元年基発第8号)。そのポイントは、次のとおりです。
1 次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るもので
ある場合には、宿日直の許可を与える。
⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務(注)以外には、特殊の措置を必要とし
ない軽度の又は短時間の業務に限り、通常の勤務時間と同態様の業務(下記2参照)は含
まれないこと。
(例)・医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽
度の措置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと。
・医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番であるな
ど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応する
ため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと。
(注)一般の宿日直業務とは、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えて
の待機等をいう。
⑶ 一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。例えば、宿日直手当の最低額は、
1日平均賃金額の3分の1を下らないこと、宿直業務は週1回、日直業務は月1回を限度とす
ること等
2 宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、通常の勤務時間と同態様の業務に
従事すること(医師が突発的な事故による応急患者の診察又は入院、患者の死亡、出産等に
対応すること等)が稀にあったときについては、一般的にみて、常態としてほとんど労働す
ることがない勤務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである限り
宿日直の許可を取り消す必要はないこと。
また、当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間について時間外労働の手続がと
られ、割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。
3 宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において、所属診療科、職種、時間帯、業務の種
類等を限って与えることができるものであること。
このように、特に医師の場合、労基署による宿日直許可の基準は、大変厳しいものですが、労
基署へ許可申請する場合には、どのような資料を用意すればよいでしょうか。実際に今年の
4月、労基署から医師の宿日直許可を受けた病院から取材した内容を次にご紹介します。
まず、労基署から宿日直許可を受けるためには、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」を
提出する必要があります。